賠償責任補償共済

賠償責任補償共済

お客様や理容店のために考えたワイドな補償内容。

制度内容

この制度は、理容師法に定める理容業務のほか全身エステ、ヘアカラーリング、ブライダルシェービング、ハンドネイルケア、訪問理容に係わる全般、理容施設にかかわる不注意(過失)による事故が原因で顧客など第三者にケガをさせたり、衣服を汚したり、お預かりした持ち物を破損・汚損・紛失したりすることによって、理容店が法律上の賠償責任を負う場合の損害を肩代わりしてお支払いするものです。
また、理容店に過失がない場合でも理容店内で顧客がケガをした場合は、一定限度内で治療見舞金や死亡見舞金が支払われます。

掛金(掛捨て)

年間掛金は次のとおりです。

  • 組合全員加入の場合 1,300円 (更新時)
  • 個人加入の場合 1,400円 (更新時)

(注)

  1. 7月1日現在の契約更新時における加入者が、組合員数の95%以上に達した組合に限り「組合全員加入」の取扱となります。
  2. 7月1日現在の契約更新時における加入者が、組合員数の95%以下の組合は「個人加入」の取扱となります。
  3. 中途脱退された場合は、掛金は返戻されません。
  4. 掛金には本制度の運営事務費を含んでおります。

 

補償限度額

  1. 対人事故……… 1名につき 3,000万円 1事故につき 6,000万円
  2. 対物事故……… 1事故につき 300万円
  3. 現金盗難……… 1事故につき 1万円

 

加入日

毎月1日に加入できます。(注)組合員以外は加入できません。

補償期間

補償期間は1年(7月1日~翌年6月30日)です。
(中途加入された場合も、補償期間は6月30日までとなります。)
毎年掛金の払込みをもって自動的に更新します。

補償内容

  1. 被害者に支払う損害賠償金
    例: 治療費、文書料、慰謝料、修理費、代替品購入費、クリーニング代等
  2. 損害の防止・軽減に必要な費用
    例: 応急手当費用、病院への護送費用等
  3. 争訟費用(弁護士費用等)
    注) 争訟費用(弁護士費用等)はすべて事前承認が必要です。訴訟、仲裁、和解、調停となる場合、またそれらが予想される場合は速やかにご報告ください。

※補償の対象にならない事故例

  • 仕上がり不良(毛髪の切り過ぎ、髪型、毛染の色、眉毛、口ひげの剃り落とし等)
  • まつ毛パーマによる事故

 

訪問理容(福祉理容も含む)の補償内容

訪問理容とは 調髪料の領収の有無を問わず、理容店以外で行う理容業務(理容施術)で、施術を行う場所は問いません。

— 〈訪問理容中に起こる事故とお支払い可否のガイドライン〉 —

有責・無責かは「理容業務(理容施術)」に関係しているか否かで決まります。

[補償されないケース]

自動車で搬送 
・身障者を自動車で搬送中の対人事故理容業務外〈逸脱〉のため

海  外
海外の訪問理容における事故

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[補償されるケース]

病院・福祉施設・自宅など

・施術中の対人事故(第三者であれば顧客・付添者を問わず)

・施術中に椅子から洗面台へ移動する時の補助の不注意による対人事故(理容業務中と判断)

・理容業務中に床をヘアダイで汚損した対物事故(理容業務中の不注意と判断)

・預かった顧客の財物(眼鏡等)に対する賠償事故(保管者賠責) 

・理容施術のため別部屋へ移動する時の 不注意による対人事故 NEW!(平成29年7月1日より)

 

事故が発生したらできるだけ早く組合事務局までご連絡ください。

 

お気軽にお問い合わせください。076-232-2362受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問合せ 理容組合事務局